建設業許可のことなら下田行政書士事務所へ(神奈川県限定)
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産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込むところ、積み下ろすところの所管するそれぞれの自治体で許可を受けなければなりません。
神奈川県の場合は、政令市を含む複数の市町村にまたがって収集運搬をする場合は、神奈川県知事の許可になります。政令市の許可は不要ですが、政令市で積み替え保管を含む収集運搬や中間処理を行う場合は政令市の許可が必要です。
まず、運搬しようとする物が許可にかかる産業廃棄物なのかどうかを見ていきましょう。
廃棄物処理法に下記21種類が産業廃棄物として規定されています。
・燃え殻 ・汚泥 ・廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・廃プラスチック類
・紙くず ・木くず ・繊維くず ・動植物性残渣 ・動物系固形不要物
・ゴムくず ・金属くず ・ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず
・鉱さい ・がれき類 ・動物のふん尿 ・動物の死体 ・ばいじん(ダスト類)
・上記19種の産業廃棄物を処分するために処理したもの ・輸入廃棄物
青字の産業廃棄物は指定業種から排出されたものに限ります。
廃棄物処理法では、爆発性、毒性、感染性その他の⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある性状を有する廃棄物を特別管理廃棄物として規定しています。
事業者は排出責任を負いますので、自ら処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託をしなければなりません。
特別管理廃棄物の種類や処理基準、管理責任者の要件等は環境省のHPをご覧ください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/
各都道府県で指定されている講習会を受講し修了証を取得しなければなりません。
対象者は、法人の場合は事業場の代表者、個人事業主の場合は申請者又は事業場の代表者です。
1または4ナンバー「貨物」または8ナンバー「特殊」車輌及び、運搬に適した容器、運搬車両の駐車場が必要です。
債務超過や新設法人の場合は収支計画書等を作成して対応できる場合もあります。
当事務所では資金調達や収支計画書作成支援もしております。お気軽にご相談ください。
申請者が成年後見人、暴力団員、その他の欠格要件に該当していないことが必要です。