建設業許可のことなら下田行政書士事務所へ(神奈川県限定)

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技能実習制度とは

技能実習制度とは、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を 担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。

開発途上国からの実習生に就労を通して技能を習得してもらいます。最長で1人に付き5年間の技能実習期間が認められています。

実習生受け入れの2つのタイプ

企業単独型

 

企業単独型とは、日本の企業等が、海外の現地法人・合弁企業または一定の密接な関係を有する機関の職員を受け入れるタイプです。

例えば、本店・支店の関係にある事業所、親会社・子会社の関係にある事業所、関連会社の事業所等です。

一定の密接な関係を有する機関とは、日本の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関や日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるものとなっています。

団体監理型

団体監理型とは、非営利団体の監理団体(事業協同組合、公益社団法人等)が技能実習性を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施するタイプです。

技能実習制度の活用をお考えの事業主様

企業単独型での受け入れをお考えの場合、貴社が要件に該当するかのご相談を承っております。お気軽にご連絡下さい。

また、5年を通して同一の実習生を受け入れるためには、受け入れ企業がポイント制で優良かどうかの判断をされます。優良企業になるためのアドバイスも承っております。

監理団体の方

当事務所では、監理団体許可取得のサポートをさせて頂いております。

その他にも、実習計画作成のサポートや一般監理団体となるためのアドバイス、また傘下の実習実施者が3号実習生を受け入れることができる優良実習実施者となるためのアドバイスも承っております。

また、外部監査業務も承っております。外部監査人としての養成講習も受講済みです。

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