建設業許可のことなら下田行政書士事務所へ(神奈川県限定)

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建設業許可とは

建設工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満または延床面積が150㎡未満の工事、及び建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満の工事の場合は必要ありません。

大臣許可と知事許可

2つの都道府県に営業所を設けて営業する場合・・・国土交通大臣の許可

1つの都道府県のみで営業所を設けて営業する場合・・・都道府県知事の許可

特定建設業と一般建設業

発注者から請け負った1件の工事代金について4,000万円以上(建築工事の場合は6,000万円以上)の下請け契約を締結する場合・・・特定建設業

要件
経営業務の管理責任者の有無

常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する者であること

  1. 役員として5年以上の建設業の経営管理責任者の経験を有する者
  2. 権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経営管理責任者の経験を有する者
  3. 準ずる地位として6年以上の建設業の経営管理責任者を補助する業務経験を有する者
  4. 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合せて、建設業の役員等又は建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員等に次ぐ職制上の地位での経験が合計で5年以上となる者であり、下記の補佐者を直属でおく者
  5. 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合せて役員等の経験を5年以上有する者であり、下記の補佐者を直属でおく者

 補佐者(4.又は5.の場合)

申請会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名でも可)

専任技術者の有無
  • 一般建設業
  1. 指定学科終了+実務経験(指定学科により実務経験の年数が異なります)
  2. 実務経験10年以上
  3. 国家資格者
  • 特定建設業
  1. 国家資格者
  2. 一般建設業の専任技術者+4,500万円以上の元請工事の指導監督的実務経験を2年以上有する
  3. 大臣特定認定者
財産的基礎
  • 一般建設業
  1. 自己資本が500万円以上ある
  2. 資金調達能力がある(500万円以上の残高証明書)
  3. 直前5年間、許可を受けて継続して営業をしている
  • 特定建設業
  1. 欠損額が自己資本の20%を超えていない
  2. 流動比率が75%以上ある
  3. 資本金が2,000万円以上あり、自己資本が4,000万円以上ある
欠格要件

成年被後見人や暴力団員等、その他の欠格要件に該当しないこと

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