建設業許可のことなら下田行政書士事務所へ(神奈川県限定)
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建設工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満または延床面積が150㎡未満の工事、及び建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満の工事の場合は必要ありません。
2つの都道府県に営業所を設けて営業する場合・・・国土交通大臣の許可
1つの都道府県のみで営業所を設けて営業する場合・・・都道府県知事の許可
発注者から請け負った1件の工事代金について4,000万円以上(建築工事の場合は6,000万円以上)の下請け契約を締結する場合・・・特定建設業
常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する者であること
補佐者(4.又は5.の場合)
申請会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名でも可)
成年被後見人や暴力団員等、その他の欠格要件に該当しないこと
詳しくは、お問い合わせください。